【介護用品】杖や車いす、介護用ベッドもレンタル可能。レンタル、購入費用助成の条件

介護の話

最近ではドラックストアやホームセンターなどでも購入できるようになった杖。

「今度おじいちゃんに買ってあげようかな?でもおじいちゃんの体のサイズに合うかわからないなぁ」などと考えていたら、介護保険でレンタルができるとのこと。

とりあえず、担当のケアマネジャーに聞いてみました。

すると、介護保険では、レンタル(貸与)と購入費用を助成してくれるサービスがあるとのこと。

今回は、最近学んだ、介護保険を利用できる福祉用具とはどんなものがあるのか?条件は?など紹介します。

福祉用具とは?

体の不自由な部分を補う用具のことです。

例えば、杖や歩行器、車いすなどがイメージしやすいと思います。

介護が必要な方の日常生活を助けるため、または身体の機能訓練のための用具のことです。

レンタル(貸与)と購入費用を助成してくれるサービスがあります。

介護保険では、レンタル(貸与)と購入費用を助成してくれるサービスがあります。

レンタル(貸与)できる福祉用具はコチラです。

日常生活の自立をサポートするための福祉用具はレンタルができます。

レンタルの利用には条件があります。

要介護認定を受けただけでは、利用はできません。

要介護度によってレンタルできる品目が変わりますので注意が必要です。

以下は香川県坂出市のホームページから引用しました。

要介護2~5 の方が利用できるのは、介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える道具ですね。

要介護1の方と要支援の方が利用できるのは、手すりやスロープ、杖など生活機能の維持・向上に役立つ福祉用具ですね。

費用の目安は?

品目ごとに、料金が決められています(事業所によっても異なる場合があるようです)。

実際にかかった費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を負担します。

月々の介護保険利用限度額をケアマネジャーと確認して利用しましょう。

購入費用を助成してくれる制度があります

福祉用具にはレンタル(貸与)のほかに購入費用を助成してくれる制度があります。

これは、レンタルできない物品、例えば入浴用品や排せつ時に使う物品で、直接皮膚に触れるものです。

対象品目は

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 入浴補助用具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす,入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 移動用リフトのつり具の部分

費用の目安は?

購入対象品目の福祉用具を購入した場合、利用する方がいったん全額を支払った後に申請すると、1~3割の自己負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から払い戻されます。

支給限度額は、1年間(4月1日~翌年3月31日)で10万円までとなります。

購入する前に、払い戻しが受けられるのかどうかケアマネジャーへ相談することをおすすめします。

福祉用具専門相談員とは?

どんな用具をレンタル、購入したらいいのか、専門家に聞いてみたいと思ったときは、福祉用具専門相談員の方に相談することをおすすめします。

福祉用具専門相談員は、公的資格を持った福祉用具に関するアドバイスをしてくれる専門家です。

介護保険制度では、福祉用具レンタル(貸与)事業を行う事業所には、2名以上福祉用具専門相談員の配置が義務付けられているので、利用する方に合った用具やサイズなど相談してみるのもいいかと思います。

杖にもたくさんあります。

我が家の場合では、4点杖をお借りしました。

4点杖だけでも幅や素材など色々なものがあって、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の方に聞いてみるまでは知らなかった情報でした。

お試しもさせてもらったので、利用する本人も納得して使っています。体の状況が変わったりした場合には、また相談してほかの用具に変更できるのも、レンタルのメリットです。

利用する方が、ご自身にあった福祉用具を利用して、少しでも毎日が快適に過ごせるようになると、周りの家族もホッとします。お困りの方は、ぜひ介護保険や専門家を利用してほしいと思います。