介護保険サービスは、要介護・支援状態にある「65歳以上の方」と「40歳から64歳までの特定疾患のある方」が、介護が必要になった時に要介護・要支援認定を受けて利用できるサービスです。
前回は、ご自宅やご家庭にいながら受けられるサービスを紹介しました。
今回は、ご自宅やご家庭から施設などに通って受けられるサービスにはどんなものがあるのか紹介します。
通所と入所とは?
ご自宅やご家庭から施設などサービスを受ける場所に通うことを「通所」といいます。
また、サービスを受ける場所、施設などに入居して生活をすることを「入所」といいます。
「通所施設」は、日帰りで通う場所です。
「入所施設」は入所期間が定められているものと無期限のものがあります。
長期入所と短期入所
「入所施設」に長期間入所することを長期入所といいます。
長期入所は、施設によって期限が設けられているものと無制限のものがあります。
短期間の入所の利用をすることを短期入所といいます。
短期入所の連続した利用は30日までと期限が定められています。
日帰りで利用できるサービスは?
介護保険のサービスでご自宅やご家庭から施設に通いながら利用するサービスは通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)です。
デイケアを利用するには、要支援・要介護認定の他に、主治医の指示が必要となります。
「健康診断書」または「診療情報提供書」を作成してもらうため、かかりつけの先生へ相談が必要です。
宿泊利用のできるサービスは?
介護保険のサービスで宿泊利用のできるサービスは、短期入所生活介護と短期入所療養介護です。
いずれも「ショートステイ」または「ショート」といわれています。
利用する方が、退院直後、身体が回復するまで施設に入りたいとか、いずれ長期的な施設入居を考えており、施設に慣れておきたいなどなどの場合に利用できます。
また、ご家族の冠婚葬祭など避けられない用事はもちろん、疲れを癒す目的としでも利用が可能なサービスです。
短期入所の連続した利用は30日までと期限が定められていますので、日数に注意が必要です。
地域密着型サービスとは?
地域密着型サービスは、住み慣れた地域で、柔軟なサービスを提供するために、事業所や施設がある市町村にお住まいの方が利用できるサービスのことです。
認知症対応型通所介護は、要支援・要介護認定の他に、医師による認知症の診断を受けることが必要です。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は、通所、訪問、宿泊、(看護)のサービスを1か所の事業所との契約で受けることができることから、定額で柔軟なサービス利用ができるメリットがあります。
しかし、事業所専属のケアマネジャー担当してもらうことや、ほかの事業所の介護サービスができなくなるデメリットもあります。
顔なじみのスタッフからサービス提供を受けたいなど、ご本人のご希望と合わせて利用を検討したいですね。
サービスの中には、利用期限が設けられていたり、要介護・要支援認定のほかに、医師の診断や指示書が必要なものもあります。
どんなサービスがいいかな?ちょっと分からないな、と思ったら、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターなどで相談できます。
また利用し始めてからサービスの変更もできますので、相談窓口を上手に使いながらサービスの利用を検討してみるといいかと思います。