病気になっても住み慣れた自宅や地域で生活するために、介護が必要だなあ、と感じたら、早めに介護保険の申請をおすすめします。
介護保険は社会で高齢の方を支える制度です。
申請してから、要介護認定の判定がなされるまで約1か月かかりますので時間的な余裕は必要ですが、相談窓口もあるので、市町村役場の介護保険課や高齢福祉課などを活用していきましょう。
今回は、認定結果が出たら、どうやって介護サービスを利用するの?など疑問を解消していこうかと思います。
要介護認定の区分や有効期限をチェック
市町村介護保険課などから認定結果通知書と介護保険被保険者証が送付されます。
通知された判定結果は、要介護1~5までの要介護認定と要支援1,2の要支援認定、非該当に分かれています。
自分の区分がどれに該当するのか確認しましょう。
介護保険被保険者証を確認してみましょう
介護保険証は以下のような紙の保険証です。
沼津市のホームページから画像をお借りしました。
【表紙のチェックポイント】
住所や氏名、生年月日、性別に誤りがないか確認しましょう。
【2ページ目のチェックポイント】
要介護状態区分、認定の有効期間、サービスを利用する際の1か月あたりの支給限度額などを確認しておきましょう
【3ページ目のチェックポイント】
介護保険料の滞納やケアプランの作成を依頼した際などに、その情報が記載されます。
サービスを利用の前に、ケアプランの作成が必要
介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
家族も作成可能ですが、内容が専門的なのでケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼することが一般的です。
依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。
ケアプランの作成にあたっては、利用者負担はありません。
【要介護1~5と認定された方】
在宅(自宅)でサービスを利用する場合
居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画)作成を依頼
施設のサービスを利用する場合
施設のケアマネジャーがケアプランを作成
【要支援1~2と認定された方】
地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援は、介護保険サービスを利用する方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、ケアマネジャーがケアプランを作成すること。
また、ケアプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うことです。
組織に属さない独立したケアマネジャーと事業所に属するケアマネジャーがいます。
市町村の介護保険課や高齢福祉課などの窓口や地域包括支援センターで、住んでいる地域をカバーしているケアマネジャー、居宅介護支援事業所を教えてもらえます。
居宅介護支援事業所がいくつかある場合は、電話などで連絡をしてみて、対応の丁寧さや雰囲気の良さなどから選ぶようにしましょう。
地域包括支援センターとは
地域で暮らす高齢者の方がかかえる問題などに、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に対応するために、市町村が設置した相談窓口です。
住んでいる所の地域包括支援センターがわからない方は、市町村役場の高齢福祉課、介護保険課などに確認すると教えてくれます。
介護サービスってどんなものがあるの?
介護サービスは、大きく分けると次のようなものがあります。
自宅で受けられる家事援助等のサービス
施設などに出かけて日帰りで行うサービス
施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
福祉用具の利用にかかるサービス
自宅で過ごすためのサービスと施設で過ごすためのサービス、杖やベッド、車いすなど自宅でも施設でも利用できるサービスなど様々なサービスがありますので、ケアマネジャーと相談して、上手に利用していきたいですね。
介護サービスの利用開始
ケアプランが出来上がったら、ケアプランにもとづいて、介護サービス事業所と契約を結び、サービス利用を開始します。
以上が、介護保険の申請からサービス利用までの流れです。
市役所に申請に行ったり、認定調査を受けたりと高齢の方がすべて自分自身で行うには負担と感じる方もいるかもしれません。
サービスは利用したいけど、お金はいくらかかるのかな?など不安も生まれますよね。
次回では、介護保険の費用や地域の相談窓口などについても紹介していきたいと思います。