40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払っています。
年金を受給している方は、年金からの天引きが主で、年金受給以外の方は、振り込みか国民健康保険、けんぽ保険組合などの医療保険の保険者に保険料を納めるという仕組みで納付しています。
実際にサービスを使用しようと思ったら、どうしたらいいのでしょうか?
実は、要介護認定を受けないと介護保険によるサービスを受けることができないのです。
今回は要介護認定の申請から認定までの流れを紹介します。
要介護認定申請から認定までの流れ
申請したら、すぐに認定結果を得られるわけではありません。以下に流れをまとめてみました。
どんなことをするのか、一つずつ見てみましょう。
要介護認定の申請
介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定が必要です。
住所のある市町村の窓口で申請しましょう。
【申請するときに必要なもの】
介護保険被保険者証(65歳以上の方)
マイナンバーカード(又は通知カード)
かかりつけ医の診察券
40~64歳の場合は健康保険被保険者証
40~64歳の方は第2号被保険者となります。
特定疾病に該当する方が申請可能です。
介護保険被保険者証はありませんので、健康保険被保険者証を持参しましょう。
65歳以上の方は、介護保険被保険者証があるか確認
介護保険被保険者証は65歳の誕生日を迎えた月に市町村から交付されます。
有効期限はありません。紛失してしまった方は、市町村の介護保険課などに相談して、再発行の手続きが必要です。
「特定疾病」とは・・・
要介護状態になる可能性が高い疾病のことで、以下の項目に該当する方になります
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
40~64歳の方は特定疾病に該当する方が申請可能なので、すでにかかりつけの主治医の先生がおられると思います。
介護保険の特定疾病に該当するかどうか確認してみましょう。
かかりつけ病院で心身状況についての意見書(主治医意見書)を書いてもらう。
いつもかかっている病院の先生に主治医意見書を書いてもらいましょう。
その際の意見書作成料の自己負担はありません。
もしも、かかりつけ医や主治医がいなければ…
この機会にかかりつけ医や主治医を決めて、受診し主治医意見書の作成をお願いしましょう。
市区町村の職員などから訪問を受ける、聞き取り調査(認定調査)の日程調整
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
空いている日を確認して、調査の日程調整をしましょう。
日程が混みあっていることもあるので、早めの確認がおすすめです。
聞き取り調査(認定調査)
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認します。
調査項目に基づいて聞き取りが行われます。
ご本人やご家族が困っていることを伝えて、判定材料にすることもできるので、遠慮なくお話してみましょう。
審査判定
一次判定:調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
市区町村が要介護度を決定
原則として申請日から30日以内に要介護状態区分の認定結果が通知されます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要です。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
早めの申請を
介護が必要だと感じて申請して、要介護認定の判定がなされるまで約1か月かかります。
早めの申請が必要ですね。
次回は、認定結果が出てから、介護サービスを利用するまでの流れや、判定がなされるまでの期間は介護サービスが受けられないの?などの疑問を解消していこうかと思います。