高額介護サービス費は、1カ月あたりの介護保険の自己負担額が高額になる場合、所得に応じて上限額を超えた部分を払い戻してもらえる制度です。
介護保険サービスを利用した場合、1か月あたりの支給限度額内の自己負担(図1のオレンジの部分)は1~3割で、所得などによって負担額が決まります。
介護保険負担割合証で確認してみましょう。
初めて要介護・要支援認定を受けた方は、認定を受けたときに、もともと介護保険サービスを利用している方は、毎年6~7月頃に交付されます。
介護保険の自己負担と給付割合
介護サービスを利用する場合は、所得等に応じてサービスにかかる費用の 9割~7割が介護保険から支給され、残りの1割〜3割を利用する方が負担します(図1)
介護保険の自己負担額が高額になった場合には、軽減制度があります
介護サービスを利用して支払った自己負担の合計額が、1か月ごとに一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
図1のオレンジの部分です。所得など段階が区分されているので、チェックしてみましょう。
注意‼対象とならない費用があります
自己負担している費用のなかにも、合算できない費用があります。
入浴・排せつ用具など、福祉用具を購入した費用
住宅改修した費用
施設利用などにかかわる、居住費や食費、日常生活費など
介護保険の支給限度額を超えた自己負担分(図1の青の部分)
初めの1回はお支払いします。
介護サービスを利用した初めの1回は料金を支払います。
お住いの市町村によりますが、3.4か月後にお知らせ文と申請書が郵送されてきます。
申請書に必要事項を記入し、提出して完了です。
なお、1度全額を支払って、申請後に市町村から払い戻しを受けることを償還(しょうかん)払いといいます。
医療や介護ではよく使用される言葉です。
1度申請すると、継続されます。
1度申請すると、次の月以降は高額介護費等が発生するたびに、自動的に申請した口座へ振り込まれます。
振り込んでもらう通帳は申請時に必要になります。
窓口で申請するときに必要なもの
市町村窓口で申請する場合は、次のものを用意していきましょう。
いろいろな介護サービスを利用すると、自己負担額の負担も大きくなります。
自己負担額の合計は市町村が算出して、お知らせしてくれますから、該当する場合には、忘れずに申請しましょう。