自宅で生活できなくなったとき、介護保険で入所できる施設はどのようなところがあるのでしょうか?
また、ご家族がもしも自宅で生活が困難になったとき、どのような施設が利用できるのでしょうか?
今回は、自宅以外で生活して受けるサービスにはどのようなものがあるのか、紹介をしたいと思います。
施設の一覧です
緑色が公的な施設、黄色が民間運営の施設です。
また、青色が地域密着型の施設で、施設のある住所地の住民の方のみ利用できます。
特別養護老人ホームは、要介護以上の方が入所できますが、要介護1・2の方は入所条件がありますので、表では、要介護3以上の方としました。
要介護1.2の方で特別養護老人ホームの利用をしたい場合の条件
厚生労働省のホームページから引用しました。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる
- 家族、その他による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
ご自身やご家族が該当するかどうか、ケアマネジャーや地域包括支援センター、申し込み施設、介護保険課などの市町村窓口に相談するとよいと思います。
公的な施設は4つです。
公的な介護保険の施設サービスに指定されている施設は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、 介護療養型医療施設、介護医療院の4つです。
公的な施設とは、国や地方自治体、社会福祉法人によって運営されている施設のことです。
国の補助金を受けて設立されていることから、民間運営の施設に比べると費用が安く抑えられるという利点があります。
民間運営の施設は多種多様。
民間運営の施設は、ケアハウス、有料老人ホームなどの特定入居者生活介護、認知症のある方の生活施設であるグループホームです。
民間施設は、民間事業者や医療法人などによって運営されています。
価格帯もサービスも多様に展開されています。
地域密着型は施設の住所と同じ地域の方のみ利用可能
地域密着型の施設では、施設のある住所地に住民票があることが条件です。
これは、国が住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを受けながら生活を継続できるように、枠組みを形成しているからです。
介護施設には、運営主体や費用、入居の基準など施設によって異なります。事前に調べてみたり、わからないことは、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、介護保険課などの市町村窓口を活用して不安なく選んでいきたいですね。