保険適用分の医療費。一部だけでも戻ってきたら嬉しい、高額療養費制度

制度の話

病院、入院、お金とかって検索すると、必ずと言っていいほど出てくる「高額医療費制度」。

病院で治療を受けた費用は、滞りなく支払いたいです。

入院している、おじいちゃんのために、いつも回診してくれる担当の先生や、お世話をしてくれる看護師さんには、本当に感謝をしています。

でもやっぱり気になってしまう、お金の話。

市役所とかで手続きできることがあれば、平日に済ましておきたい。

そんなこんなで、今回は高額療養費制度について調べてみました。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、月の初めから終わりまでのひと月で、上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

年齢と所得によって、ひと月あたりの自己負担限度額(上限額)が定められています。

<例>

35歳、年収約400万円の方の場合

負担割合:3割

6月の医療費が100万円。

窓口の負担は、3割負担なので30万円かかります。(図1)

医療費が100万円かかった場合、3割負担の方の窓口負担は30万円です。

窓口負担分から所得で決められている自己負担限度額分を引いた額が、高額療養費として支給されるという仕組みです。

高額療養費制度の対象は、保険適用分の医療費のみ

入院費用は、手術や処置、薬代などの医療費食事代、個室などの差額ベッド代や居住費、診断書費用などの雑費を合わせたものです。

高額療養費制度の対象は、保険適用分の医療費のみで、食事代や差額ベッド代などの雑費は対象外です。

一旦、窓口で支払った後に、給付申請すると戻ってきます。

病院に入院すると、1か月ごとに入院費用が発生します。

月末の29日とか30日に入院して、翌月の2日とか3日に退院しても、1か月ごとの請求となります。

請求書が届いたら、一旦、窓口負担分を病院に支払います。

図1でいえば、ブルーの部分の30万円と食事代、雑費を合わせた入院費用です。

健康保険によって、手続きや窓口が異なりますが、入院した方の加入している健康保険へ高額療養費の申請をします。

国民健康保険の場合は、病院の窓口で支払ってから2.3か月すると、申請のお知らせ通知が郵送されます。

高額療養費の申請をすると、後日、病院の窓口で支払った医療費の一部が戻ってきます。

図1でいうと、黄色の21万円の部分が戻ってきます。

申請は、加入していている健康保険によります。

国民健康保険、後期高齢者医療制度→市区町村役場の窓口

協会けんぽ→全国健康保険協会各都道府県支部

組合管掌健康保険、国保組合、共済組合→各健康保険組合もしくは勤務先

申請に必要なもの
  • 医療費を支払った領収書
  • 健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • マイナンバーまたはマイナンバー通知書

上限額は、年齢や所得によって異なります ①70歳以上の方

以下は、厚生労働省のページから引用しました。https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

<70歳以上の方の上限額>

上限額は、年齢や所得によって異なります ②69歳未満の方

お金が戻ってくるまで、2~3か月かかります

いつも高いなぁと思いながら、支払っていた健康保険料。

病気や怪我で病院に入院した時に、利用できるように仕組みが作られているんですね。

日本は国民皆保険制度といって、何かしらの公的医療保険に加入しています。

保険の恩恵を受けられていない時でも、納めた保険料は、誰かの役に立っているんだなぁと思いました。

高額療養費制度の支給申請をしてから、高額療養費が償還されるまでには、2~3か月かかりますが、医療費のほとんどをカバーしてくれる制度なので感謝したいと思いました。