限度額認定証とは?申請はどこにするの?入院でも外来でも利用できる制度

制度の話

日本では、誰しもが何かしらの医療保険に加入している国民皆保険制度です。

高齢の方など年金受給の方は、年金からの天引きが多いかと思います。

会社員の場合は、給料からの天引き。

私も給料からの天引きされていました。

給料日には、明細書を見て

「健康保険料高いな~」とにらめっこ。

自営業の方など、保険料を振込方式にされている方などは、お金を振り込むということから、健康保険料の重さを直に実感されているのではないかと思います。

せっかくきっちり納めている健康保険料。

先日、高額療養費制度で、もしも、自分が医療を受ける際には強い味方になることを学んだので、さらに制度を調べて、お金に対する不安を解消していこうかと思いました。

入院期間の短期化や高度な治療や検査が日帰りで。

最近では、医療の進化により、今までに入院をしながら、おこなっていた検査が日帰りでできるようになったり、短期間の入院で治療が済むようになったりと入院期間の短期化が進んでいます。

がん治療の化学療法も外来通院でできるようになったということで、自宅で生活を送りながら、高度な治療を受けられるようにもなりました。

一方で、入院でも外来でも医療費が、かさんでしまうデメリットも生じています。

病院窓口で一旦お支払い、高額療養費制度の申請

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、月の初めから終わりまでのひと月で、上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

入院した時など、一旦、病院の窓口でお支払いをして、高額療養費制度の申請。

申請したあと受理から、2.3か月後に高額療養費の支給を受けるというものです。

入院すると決まったら、限度額認定証の交付を受けることをオススメします

医療費が高額になりそうと予見でできるときは、あらかじめ限度額認定証の交付を受けておくのが、オススメです。

高額療養費制度は、病院の窓口でお支払いを済ませたあと、申請することによって、自己負担限度額を超えた額が払い戻されるというものですが、申請から2.3か月後に払い戻されるとはいえ、一時的なお支払いは大きな負担ですよね。

限度額認定証の交付を受けておいて、保険証と一緒に病院の窓口で提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

つまり、高額療養費制度の申請の手間が省ける場合があるということです。

限度額認定証の注意点

なんと、限度額認定証は、入院でも、外来通院でも、薬局でも使える便利なアイテムなのです。

しかし、注意が必要です。

同じ月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となります。

限度額認定証を提示しても、高額療養費の申請が必要な例

同じ月に入院や外来など複数受診がある場合

2つの病院に入院した場合:それぞれ自己負担限度額を支払い→高額療養制度申請

同じ病院で医科と歯科を受けた場合:医科と歯科それぞれに自己負担を支払い→高額療養制度申請→高額療養費支給

同じ月に同一の病院で外来診療と入院を受診した場合:外来分と入院分はそれぞれに自己負担限度額を支払い→高額療養制度申請→高額療養費支給

薬局の場合は、一つの薬局で同じ月に同じ病院から発行された処方箋のみが適用となります。

申請先は?

申請先

後期高齢者医療保険→住民票のある市区町村

国民健康保険→住民票のある市区町村

協会けんぽ→全国健康保険協会都道府県支部

組合管掌健康保険→各健康保険組合または勤務先

共済組合・国保組合→→各健康保険組合または勤務先

注意点もありますが、メリットいっぱいの限度額認定証。

医療費などお金の不安は少しでも解消したいもの。

入院するとき、高額な検査や治療を外来で受けるときには、ぜひ事前に限度額認定証の交付を受けて、病院の窓口に提示しましょう。